税制上の優遇措置

特定公益増進法人であるAFSへの寄付は、確定申告をすることにより、税制上の優遇措置を受けられます。
確定申告の際には、公益財団法人AFS日本協会が発行した「寄付金領収書」が必要となります。寄付金領収書は再発行ができませんので、確定申告時まで大切に保管をお願いいたします。公益財団法人AFS日本協会が発行している寄付金領収書には、特定公益増進法人であることの証明と、税額控除に係る証明書(写)が付いています。

税額控除に係る証明書(PDF/42KB)

個人寄付の場合

1.所得税
AFSに対するご寄付は、寄付金控除として「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択することができます。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。いずれの控除の場合も、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除は受けることはできませんのでご注意ください。

税額控除
次の計算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税額から控除されます。

(寄付金合計額-2,000円)× 40% = 税額控除額(※1)
※1:控除額は、所得税額の25%が限度額となります

所得控除
次の計算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得金額から控除され、所得税額が算出されます。

(寄付金合計額(※2)-2,000円)= 所得控除額
※2:年間の所得金額の40%に相当する額が限度となります

例えば税額控除を選択された場合、月々1,000円(年間12,000円)のご協力で、(12,000円-2,000円)× 40%=4,000円の所得税が控除されます。

2.住民税控除
東京都にお住まいの方は、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。

法人寄付の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
詳しくは「税制上の優遇について(公益法人informationサイト)」をご参照ください。

芳名表敬

当該年度中にご支援いただいた法人・団体の皆さま、および年額1万円以上ご寄付いただいた個人の皆さまのご芳名は、感謝の気持ちを込め、活動報告書「This is AFS Effect」に掲載させていただきます。ご寄付額の掲載はしておりません。掲載を希望されない場合は、ご寄付の際にその旨お知らせください。

寄付者の表彰

AFS日本協会は、活動に多額のご支援をくださった個人、企業・団体の方を表彰する制度を設けております。

功労賞
累計の寄付額が100万円以上の個人と、累計の寄付額が500万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、功労賞を贈呈させていただきます。

特別功労賞
累計の寄付額が500万円以上の個人と、累計の寄付額が1000万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、特別功労賞を贈呈させていただきます。

名誉功労賞
累計の寄付額が1000万円以上の個人と、累計の寄付額が5000万円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、名誉功労賞を贈呈させていただきます。

栄誉功労賞
累計の寄付額が5000万円以上の個人と、累計の寄付額が1億円以上の企業・団体の方には、ご意向を確認のうえ、栄誉功労賞を贈呈させていただきます。

受賞された方のご芳名はご意向を確認のうえ、翌年のAFSの活動報告書に掲載させていただいております。

紺綬褒章への推薦

「紺綬褒章」は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、企業・団体は1,000万円以上)を寄付した方に授与されます。

AFS日本協会は内閣府賞勲局より公益のために私財を寄付された個人・団体に授与される紺綬褒章の公益団体の認定を受けています。受章されるご意思をお持ちであるなど紺綬褒章の推薦要件に合致している方について、当協会から文部科学省に推薦させていただいております(同省から内閣府へ推薦されます)。

褒章制度について(内閣府ホームページ)

寄付に関するお問い合わせ

公益財団法人AFS日本協会 広報募金室
Eメール:[email protected]